2018.08.18
ご利用中のお客様へ
移動式クレーン構造規格の一部改正について
このたび、厚生労働省告示第33号※により移動式クレーン構造規格が一部改正され、つり上げ荷重3トン未満の移動式クレーンについて、荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えることが義務付けられました。
当改正により、弊社対象製品は荷重計以外の過負荷を防止する装置を備えた製品に変更となります。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
※ クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示
■対象 つり上げ荷重0.5トン以上、3トン未満の移動式クレーン
■改正内容 過負荷を防止するための装置として、荷重計(デジタル式荷重計、及び油圧式荷重計)が認められなくなります。
■適用時期 適用日:2018年3月1日
経過措置:2019年3月1日前に製造されたものは、改正前の規格によることができます。
⇒2019年3月1日以降は、当改正後の規格に準拠した製品のみの製造となります。
現在お使いのクレーンには適用されませんので、そのままお使いいただけます。
適用時期はクレーンの製造日であり、架装、車両の登録日ではありません。
また、運転のための資格につきましては変更ありません。
■弊社対象製品
①トラック搭載型クレーン(ユニッククレーン)
※UE500(つり上げ荷重0.49トン)及び600シリーズ、1200シリーズ(つり上げ荷重4.9トン)は対象外
②ミニ・クローラクレーン
③折り曲げ式クレーン(ユニックパル)
④クレーン付キャリア
⑤オーシャンクレーン[台船等に架装し、移動式クレーンに該当する場合]
■弊社製品の対応
『クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格第1条各項』、または一般社団法人日本クレーン協会規格『JCAS2209-2018』、『JCAS2204-1998』に準拠した製品となります。製品毎の対応概要につきましては、別紙「移動式クレーン構造規格の一部改正に関する対応について」をご参照ください。
また、発売時期や価格等、詳細につきましては、別途最寄りのユニック販売店よりご案内申し上げます。